「裁判長は、未成年者又は成年被後見人について、法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、家事事件の手続が遅滞することにより損害が生ずるおそれがあるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、特別代理人を選任することができる。」 ここまで、成年後見制度を活用して「相続人に判断能力が十分でない方が含まれる場合の遺産分割協議」を進める方法を確認してきました。... https://www.instagram.com/reel/DMhPpLgTviB/
5 Easy Facts About #LostLoveBack Described
Internet 13 hours ago creightoni047ajr9Web Directory Categories
Web Directory Search
New Site Listings